個人の確定申告・経理方法について

個人の確定申告は、青色申告と白色申告の2つの形式があります。

仕事(事業に関係する)に関係がある費用だけをきちんと計上していれば、
青色申告になり、すべての取引を記帳して帳簿を作成すれば、
控除額が満額(65万円)受けられます。 (簡易帳簿の場合は10万円)

ただし、青色申告には「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

費用に関して、仕事と関係がある、なしに関わらず、すべて計上した場合は、
青色申告ではなく、白色申告になり、控除は受けられません。

 

白色の場合は、極端な話ざっくりとした金額だけでOKです。
しかし、色々な控除などの特典は得られません。

次に青色申告の場合は、
事業のもの、個人的なものすべての費用と収益を記載して、
総勘定元帳や現金出納帳などを作成します。
確定申告書には,「青色申告決算書」として、1月1日~12月31日までの損益計算書、

12月31日時点の貸借対照表を添付することになります。
ここで、「事業に関係するものだけを計上」とは、経費として認められるのは、
事業に関係するものだけですから、最終的には事業に関するものだけを,

経費として計算することになります。

そこで、登場するのが「元入金勘定」「事業主貸勘定」「事業主借勘定」です。
個人事業の場合、事業の経費と生活費などの個人的経費とが

同じ財布から出ることが多いため、
上記の3つの勘定を使用して、事業経費と個人的費用を明確に分ける必要があります。

まず「元入金勘定」は、個人事業を始める場合の軍資金、

いわゆる会社で言う資本金のようなものです。
これは、事業用の通帳を別に作っている場合は、最初に事業用として入金した金額を、
個人の通帳をそのまま使用している場合は、その通帳の残高が「元入金勘定」の金額となります。
なお、元入金勘定は、期首の金額が期末まで変わりません。
決算で金額が動くことになります。

「事業主貸勘定」は個人の生活費などを支払った場合に使用する勘定科目です。

 
口座から生活費を引き出した場合
(事業主貸)100000 (普通預金)100000
個人的な文房具などを購入した場合
(事業主貸)5000 (現金)5000  備考欄に文房具購入と記載
という感じで、事業用資金から個人への貸付金的なものになります。

「事業主借勘定」は、逆に事業の経費を個人のお金で行った場合に

使用する勘定科目です。


口座に事業用資金を振り込んだ場合
(普通預金)100000 (事業主借)100000
事業用の文房具などを購入した場合
(事務消耗品費)5000 (事業主借)5000
という感じで事業用資金に対する個人からの借入金的なものになります。

経費を支払う場合、事業用の通帳を設けている場合と個人の通帳だけの場合は
経理の仕方が若干変わります。

例えば、本を購入した場合で個人的なものと事業用が混在していて、
その料金が一緒に口座から引き落とされる時は、

事業用通帳からの場合
一旦、一括で(消耗品費)10000 (普通預金)10000
決算で個人分を(事業主貸)5000 (新聞図書費)5000
と振替ます。

個人の通帳からの場合
事業用のものだけを(消耗品費)5000 (事業主借)5000とします。

また、収入についても事業用、個人用と通帳を分けてない場合
事業収入の場合
(普通預金)500000 (売上)500000 としますが、
事業収入以外の収入は(例えば給与収入がある場合)
(普通預金)50000 (事業主借)50000 備考欄に給与収入などとします。

そして、最終的に決算で「事業用の経費」と「個人的な費用」とを分別します。

経費にしているが、本当は個人的な費用の場合
(事業主貸)××× (○○○費)×××

本当は事業経費なのに、個人のお金から出ているもの
(○○○費)××× (事業主借)×××

最後に「事業主貸勘定」と「事業主借勘定」がそれぞれ残高として残ります。
両方の金額を相殺する仕分けをします。

 
計算では「事業主借-事業主貸=±×××」となります。


+の場合は「事業主借勘定」が多いためその金額を「元入金勘定」に振り替えると
「元入金勘定」の金額は増加します。


逆に-の場合は「事業主貸勘定」が多いためその金額を「元入金勘定」に振り替えると「元入金勘定」の金額は減少します。

そして、事業所得の金額は上記の決算での振替仕分けを行うことで、
事業に関する経費と個人的な費用とを明確に区別して、
事業収入(売上)から事業に関する経費の合計額を差し引いたものが
「事業所得」になります。

そして、次の年の最初(来期首)の「元入金勘定」の金額は、
期首元入金金額+事業所得金額+(事業主借-事業主貸)で求めることができます。

ここまで長くなりましたが、「事業に関係するものだけを計上」とは、
帳簿や仕分けではすべての金額について記載しますが、
最終的に事業の経費として計上する金額を求めるという意味です。

そして、最後に再度青色申告のための要件ですが、
上記のことをすべてキチンとやったうえで、

 

① 青色申告承認申請書を提出すること

 (青色申告をしようとする年の3月15日、もしくは新規事業開始後2ヶ月以内に提出)

 

② 総勘定元帳、現金出納帳などを 備え付けて、

  確定申告書に損益計算書、貸借対照表の欄を記載すること

 
そうすれば、65万円の控除が受けられます。
その時に総勘定元帳や現金出納帳などの帳簿の提出はありません。
あくまでも年間を通した取引を記録した帳簿は備え付けていればOKです。

 

なお、帳簿と決算関係書類は、7年間の保存義務がありますので、注意が必要です。

 

 

★白色申告も事業所得等が300万円を超える場合は、帳簿などの保存義務があります。

 

注意!!

2014年(平成26年)1月からは、白色申告の方もすべて帳簿の備え付けが必要となります。 

すなわち、「青色申告」にした方が良いということです!!

 

 

 


 



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